米携帯電話機大手モトローラ・モビリティーが、携帯電話向けの液晶ディスプレー(LCD)の価格操作で連邦反トラスト法(独禁法)に抵触したとしてパナソニックや東芝、サムスン電子などを訴えていた件で、シカゴの連邦第7巡回控訴裁判所のポズナー判事は26日、モトローラの訴えを退ける判断を下した。
高い価格で液晶ディスプレーを購入した「直接被害者」は米国外のモトローラの子会社であり、連邦反トラスト法を適用できないことが理由。
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モトローラは1996─2006年の間に被告らに50億ドル超を支払ったと主張しているが、米国に出荷されたのはわずか1%。

同判事は「モトローラの海外子会社は海外での他の外国企業との取引で被害を受けた」と指摘。「モトローラが海外の子会社に代わり連邦反トラスト法で訴える権利を付与するのは、海外の国が自らの経済を管理する権利への不当干渉となる」とした。

被告のLCDメーカーのうち一部は価格操作をめぐる連邦刑事訴訟で有罪を認めているが、この日の巡回控訴裁の判断はモトローラが起こした民事訴訟に限定される。