「米最高裁、サムスンによる上訴を受理--アップルとの知的財産訴訟で」というニュースがありました。これは北カリフォルニア地裁で提訴された第1回目の訴訟です(これに対して、先日アップルが控訴審で敗訴したのは第2回目の訴訟です)。

この第1回目の訴訟では意匠(デザイン特許)と通常の特許の両方が争点になり、サムスンに5億4800万ドルという巨額の賠償金の支払いが命じられましたが、実は、この賠償金のほとんどは意匠権の侵害に関するものでした。そして、この意匠権に関する判断の見直しを求めてサムスンが最高裁に上訴したのが却下されなかったというのが冒頭のニュースということになります。



では、そもそも、意匠権侵害の賠償金がなぜこれほど巨額になってしまうのでしょうか?

日本と異なり、米国では意匠権を特許権と同じ特許法で扱っていますが、条文の中には意匠にのみ適用されるものもあります。その代表的なもののひとつが損害賠償に関する以下の規定です。

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