
白山市の助成金の交付要綱は「5年以内に休廃業した場合は全額または一部を返還させる」と定めている。JDIは、操業が5年に満たず工場を他社に譲渡したものの、雇用確保などで地域への貢献があったとし、全額ではなく一部返還が妥当と主張していた。
一審判決は、操業は約2年7カ月と短期間で、従業員の雇用は白山市内で継続されておらず、地域経済へ波及効果をもたらしたとは言えないと指摘。「助成金の趣旨、目的を損なう」として市側の主張を認め、全額の返還が相当とした。
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