LGディスプレイの有機発光ダイオード(有機EL、OLED)技術を競合会社のサムスンモバイルディスプレイ(現サムスンディスプレイ)側に流出した容疑をもたれていたLGディスプレイ協力企業の代表とサムスンモバイルディスプレイの役職員が7年間の裁判の末に無罪が確定した。

大法院(最高裁)が流出した情報を営業秘密とみるのは難しいと判断しながらだ。大法院第1部(主審パク・ジョンファ最高裁判事)は16日、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律違反容疑で起訴されたLGディスプレイ協力会社の代表A氏と旧サムスンモバイルディスプレイ役職員4人の上告審で被告人全員に無罪を宣告する原審を確定した。

AさんはLGディスプレイ側有機ELフェイスシール(Face Seal)の主要技術データを2010年5月ごろに競合会社であるサムスンモバイルディスプレイ役職員にプレゼンテーションをして電子メールで伝達した容疑で2015年2月に起訴された。サムスン側の役職員4人もLG側の営業秘密を取得した容疑であわせて起訴された。





この事件の争点はA氏がサムスン側に渡した主要技術資料がLG側の営業秘密に該当するかどうかだった。A氏側は裁判の過程で主要技術データが営業秘密には該当しないと主張していた。サムスン側も役職員が起訴された直後のコメントで「該当技術は業界で広く知らされている技術で不正に取得する理由が全くない」と主張した。

だが、1審は技術データの一部に営業秘密が認められるとしながら被告人に全員に懲役刑執行猶予を言い渡した。1審は「主要技術資料のうち資料下段に『Confidential(機密事項)』表示があり、A氏がこの資料をメールで送って『敏感なところは削除しました』と表現した」とし「このような点を考慮すればA氏は主要技術データに含まれたLGディスプレイの営業秘密に関する認識があったとみられる」と説明した。

2審の判断は違った。2審裁判部は1審が営業秘密と認めた部分に対してすべて営業秘密ではないと判断した。営業秘密の要件のうち非公知性、経済的有用性などが満たされなかったと判断したためだ。一般的に知らされた技術情報に対しては公知性があるとみるが、これとは逆の概念が非公知性だ。

大法院も2審の判断が正しいと判断して検察の上告を棄却した。大法院は該当の主要技術データは会社広報資料で、LGディスプレイが営業秘密源泉資料だと主張する資料と比較して具体的な内容が省略された程度だけが記載されていて、Aさんが独自開発した技術情報が混在していて営業秘密だとみるのは難しいと判断した。

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