この裁判は、日亜化学工業の横浜研究所に勤めていた元男性社員が2021年に退職する際、共用パソコンにデータを削除する時限式のプログラムを仕掛け、実験データなど200個以上のフォルダを不正に削除したとして、会社側が元社員に対し、約2600万円の損害賠償を求めたものです。
元社員側は、「引継ぎ不要とされていたデータについては、利益侵害に当たらない」などと主張しましたが、一審の徳島地裁は「削除した行為は利益の侵害」にあたるとして、元社員に約580万円を支払うよう命じました。
双方が控訴して行われた31日の二審判決で、高松高裁の藤田 昌宏裁判長は、元社員に約1040万円を支払うよう命じました。
控訴に際し会社側は、会社がデータを再構築するのに必要な物品を購入した費用460万円あまりを加算して請求していて、一審の判決にその分が加えて認められた形となりました。
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